あらら先生です!日本一手厚いサポートをしている教員採用試験のオンライン塾、あらら先生の教採合格塾の経営をしております。
さて、今回の投稿ですが
「この法律と言ったら、この言葉キーワードが出てくるみたいな法律の特徴が知りたいです」
っていうところだったので答えていこうと思います。
教員採用試験ではたくさんの法律が試験の内容として出てきますが、その1部分についてお話をしていきます。
この法律を覚えておいたらほぼオッケーだよーって言うものについては、公式LINE登録するとまとめたスライドをプレゼントしてますので、ぜひ登録しておいてください。
こいずみあきら 1993年生まれ
元川崎市中学校教員
- あらら先生教採合格塾の塾長。
- クライアントサポートは日本トップレベルに手厚く丁寧。
- 学校現場を離れた理由は交通事故と病気。
- 日本の教育のためになれることをしたいと思い、2020年教採事業をスタート。
- 今ではSNS総フォロワー数万人を抱え、オンライン教採サポートをしています!
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学校教育法
学校教育法は、学校を運営するにあたって、必要な基本的ルールが書いてあります。
例えば体罰がどうとか、こんな時はこうしたらいいよみたいな話が書いてあります。
その中で1番覚えておかなきゃいけないのは、
第1条の学校の種類についての話です。
いわゆる1条校と言われます。
- 「学校とは幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする」
と言うものです。この学校の種類ぐらいは覚えておいてください。
教育基本法
教育基本法は、いわゆる教育はこういう風にしてねって言うマインド的なものになります。
こういうものを目指してねって言うものですね。
その中で1番出るのは、これも第1条教育の目的の話です。
- 教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた、心身ともに健康な国民の育成に期して行われなければならない。
人格の完成の部分が良く、穴抜きで出たりとかしますね!
地方公務員法
公立教員は、国家公務員ではなく、地方公務員なので、地方公務員法が適用されます。30条から38条までを覚えておくと良いかなぁと思いますが、これもさっき言った公式LINEのところで全てまとめておいてありますのでぜひ受け取って下さい。その中でも特に30条は出やすいかなぁと思います。
- すべての職員は全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ職務の遂行にあっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。
全体の奉仕者の部分がよく穴抜きになっています!覚えておきましょう!
まとめ
ここまで読んでくださってありがとうございました。
どの法律かよくわからないということがよく質問でありますが、よく読んでみると、実践ベースのルールが書いてあるのか、マインド的なことが書いてあるのかなど、多少目的が変わってきたりとかしていますので、面白いかもしれません。
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